更新日:2025年1月20日
現在申請の受付はしておりません。
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援として、令和6年度において、新たに住民税非課税となる世帯・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯あたり10万円の低所得者支援給付金を支給します。
また、支給対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯については、児童一人あたり5万円を追加支給します。
令和6年6月3日時点(以下、「基準日」とする。)において鎌ケ谷市に住民登録があり、以下のいずれかにあてはまる世帯
【以下のいずれかに該当する世帯は支給対象外となります】
1世帯あたり10万円
同一世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童一人あたり5万円を加算
なお、基準日の翌日以降から申請期限までに生まれた子どもについても、加算の対象となります。
鎌ケ谷市から支給対象となる世帯へ給付内容等を記載した「確認書」を送付します。
確認書の記載内容を確認していただき、必要事項を記入のうえ返送してください。
【注意事項】
令和5年12月2日以降に鎌ケ谷市に転入された方については、税情報を前住所地のある市町村に照会してからの確認書の送付となっております。
また、諸要因により、案内を送付できない場合も想定されますので、案内が届いていない世帯で、対象と思われる場合はコールセンター(電話:047-401-3328)までご連絡ください。
支給要件確認書を受理した日から支給まで、1か月お時間をいただきます。
令和6年10月31日(木曜日)まで(消印有効)【注意】申請受付は終了しました。
次のいずれかに該当する世帯については、案内を送付することができません。
お手数をお掛けしますが、案内の送付を希望される場合はお申し出ください。
親族等が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。本人及び代理人の公的身分証明書の写しをご提出ください。なお、親族等以外の代理人が代理申請する場合は、誓約書の記入により、委任を受けたうえでの代理申請であることを誓約していただきますのでご了承ください。
成年後見人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
保佐人・補助人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
本給付金の対象世帯は、基準日時点の世帯になります。したがって、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受給できません。
本給付金は、差し押さえることができません。また、所得税等の課税対象となりません。
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。
市職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係