新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う登園自粛要請及び自粛依頼期間中の保育料等の減免について(令和4年2月2日更新)
更新日:2022年2月2日
まん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、保育所は原則開所との国の基本方針を踏まえ、保育施設における感染拡大防止対策を徹底した上で、保護者様にも感染対策についてご協力をお願いしてまいりました。
しかしながら、同措置適用後も新型コロナウイルス感染症の感染が増加し、また子どもの感染も広がっているところです。
このような状況を踏まえ、施設内における感染リスク軽減により感染拡大防止を図るため、本市では保護者様の更なるご協力をいただきたく、下記のとおり令和4年2月1日(火曜日)からまん延防止等重点措置の期間終了まで(まん延防止等重点措置が延長された場合や緊急事態宣言が発令された場合はその期間も含む)、可能な範囲で登園を自粛していただいた方について、保育料等を減免することとしましたので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
【備考】このお知らせは、鎌ケ谷市にお住まいの保護者様向けです。
鎌ケ谷市以外にお住まいの方は、お住まいの自治体までお問い合わせ下さい。
1 保育料等の減免期間
令和4年2月1日(火曜日)からまん延防止等重点措置の期間の終了まで
まん延防止等重点措置が延長された場合や緊急事態宣言が発令された場合はその期間も対象といたします。
2 減免方法
減免期間内に登園を自粛した日数分について、3歳未満児の保育料及び公立保育園の3歳以上児の副食費を日割りにより減免いたします。
- 原則として一度決定済の保育料等をお支払いいただき、後日児童ごとに登園自粛した日数を市が把握し、市から保護者様に返金(小規模保育事業は各施設から)します。
- 民間保育所の副食費については、各事業者様にお問い合わせください。
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問い合わせ
健康福祉部 幼児保育課 幼児保育支援係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1363
ファクス:047-443-2233
