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期日前投票Q&A

更新日:2020年12月1日

期日前投票 Q&A
期日前投票って? 選挙は、投票日に投票所において投票することが原則としていますが、期日前投票制度は、投票日前であっても、投票日当日と同じように、直接投票箱に投票用紙を入れることが出来る制度です。
期日前投票の対象者は?

 選挙期日に仕事や旅行等があるなど、一定の事由に該当する方で、期日前投票を行う日に選挙権を有する方です。(投票日当日に18歳になる方は期日前投票ができません。このような方は不在者投票をすることになります。)
 投票の際には、投票日に投票できない一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

投票期間・時間は?

 「告示日または公示日の翌日から投票日の前日までの間」です。
 選挙期日の告示日または公示日には投票できませんので注意ください。
[時間]

  • 鎌ケ谷市役所期日前投票所 午前8時30分から午後8時まで
  • 東部学習センター期日前投票所 午前9時から午後7時まで
期日前投票のメリットは? 不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きがなくなるので、投票しやすくなります。また、選挙権の有無は「期日前投票を行う日」に認定されるので、期日前投票を行った後に、死亡等で選挙権を失っても有効な投票として扱われます。

問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1539

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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