生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充と延長
更新日:2020年6月9日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えるとともに、適用期限を2年延長する。
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- 中小企業庁
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問い合わせ
総務企画部 課税課 家屋係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1105
ファクス:047-445-1400

更新日:2020年6月9日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えるとともに、適用期限を2年延長する。
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