中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
更新日:2020年9月14日
厳しい経営環境にある中小事業者等(注釈1)に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする。
適用要件
30%以上50%未満減少している者 | 2分の1 |
---|---|
50%以上減少している者 | ゼロ |
- 償却資産と事業用家屋を対象とする。
- 令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等(注釈2)の認定を受けて各市町村に申告した者に適用する。
- 当該措置は令和3年度の課税分に限定。
(注釈1)「中小事業者等」とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(注釈2)税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士など)
申告方法
初めに、当市の申告書(下記よりダウンロード可)及び必要書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、確認を依頼します。確認後、同機関等が申告書に記名・押印をしますので、申告書及び提出した書類一式(コピー可)を、例年の償却資産の申告と併せて、課税課家屋係まで提出して下さい。提出期間は令和3年1月4日から令和3年2月1日(法令上の申告期限は1月31日)です。
必要書類の詳細及び認定経営革新等支援機関等の一覧については、以下の「関連リンク」にある中小企業庁のホームページをご確認ください。
関連リンク
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問い合わせ
総務企画部 課税課 家屋係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1105
ファクス:047-445-1400
