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令和3年度土地に係る固定資産税等の特例措置

更新日:2021年4月6日

 新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、負担調整措置等(地価の上昇)により税額が増加する土地について、令和3年度に限り、前年度の税額に据え置く特例措置を適用しています。

特例措置の主な内容

 商業地等、住宅用地、農地など全ての土地について適用されます。
 令和3年度固定資産税評価替えに伴い、地価が上昇した土地については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額としています。特例を適用した土地については、税額も前年度と同額となります。

 ただし、この特例は、地価の上昇以外の変更には適用されないため、税額が増額となる場合もあります。具体例は以下のとおりです。

  • 現況地目の変更があった場合(畑を宅地に変更した、等)
  • 地積変更により地積が増加した場合
  • 住宅を取り壊した場合
  • 隣接地の状態が変わったことによる評価の変更があった場合

 隣地を買い増して一体的に利用した、
 一体評価をしていた土地を分けて評価した、等

  • 評価を見直した場合

負担調整措置とは

 固定資産税・都市計画税は、課税標準額に税率を乗じて算出しています。
 課税標準額のもととなる評価額は3年に一度見直しが行われますが、地価の上昇により評価額が急激に上昇した場合、課税標準額も同様に上昇させると税額が急激に上がり、納税者の負担が大きくなることから、税額の上昇がゆるやかになるよう、課税標準額を徐々に上昇させる負担調整措置が講じられています。
 具体的には、当該年度評価額と前年度課税標準額を比べ、その負担水準によって当該年度の課税標準額を決定します。

【備考】負担調整措置等の計算の仕方については、以下のリンクをご覧ください。

問い合わせ

総務企画部 課税課 土地係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1104

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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