新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税種別割の課税取扱いについて
更新日:2020年4月3日
令和2年4月1日を賦課期日とする軽自動車税種別割に限り、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税種別割に係る取扱いについて三輪以上の軽自動車に対して、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続がなされたものであった場合、令和2年4月1日以降であっても3月末までに廃車など所有権変更が行われたこととみなされます。詳しくは軽自動車検査協会ホームページをご参照ください。
【備考】原動機付自転車及び二輪のバイクは対象外のため、ご注意ください。
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