新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
更新日:2020年5月19日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において申告期限・納付期限の延長が発表されました。これに伴い法人がその期限内に法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、期限の個別延長を申請することができます。
申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、法人が期限までに申告・納付が出来ないやむを得ない理由があり、法人税(国税)において、申告期限延長の申請を行っている場合、法人市民税の申告・納付期限を延長します。
延長の対象となる法人
次のいずれにも該当している法人が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付を期限内に行うことが困難であること。
- 法人税(国税)の申告において、申告期限を延長すること。
延長される期間
法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。
申請・手続き
法人市民税の申告書を書面で提出する場合は、左上余白部分に延長の申請をされる旨を記載し、電子申告で提出する場合は、申告書の所在地欄に続けて延長の申請をされる旨を記載してください。
添付書類として、所管の税務署に提出した法人税の申告書(電子申告で行った場合は「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書の写し」若しくは「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付して提出してください。
(参考)国税庁ホームページより:
問い合わせ
総務企画部 課税課 市民税係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1094
ファクス:047-445-1400
