新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について
更新日:2020年6月15日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などに対する後期高齢者医療保険料の減免及び徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件に該当する方は、申請により保険料が減免になります。なお、(1)、(2)のいずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。
減免対象者
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
- 保険料を全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する方
- 保険料の一部を減免
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該収入の額の10分の3以上であること
イ 世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる種類以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険料
令和元年度分および令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
申請方法
申請に必要なもの
申請に必要な書類や記入方法などの詳細は
をご覧ください。申請場所
令和3年3月31日までに市役所保険年金課へ郵送または窓口で申請書類を提出してください。
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1207
ファクス:047-445-1400
