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新型コロナウイルス感染症に係る減免対象者の拡大について

更新日:2022年7月1日

市独自の支援として要件を拡大しています

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が30%以上減少した世帯等に対して減免を行っています

 令和3年9月から減免の要件のひとつである収入減少については、令和3年中の収入と令和2年中の収入を比較していましたが、30%以上の減少が認められない場合には令和元年中の収入と比較し、30%以上収入の減少が認められれば市独自の制度として新たに減免の対象とします。
 さらに、令和4年2月からは収入が30%減少しているにも関わらず、国基準では対象外とされていた所得が0円以下の世帯についても新たに市独自で基準を設け減免の対象とします。
 令和4年度においても市独自基準を設け、引き続き要件を拡大して申請の受付を開始しております。

申請方法

 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して郵送、または窓口に提出
(詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について」のページをご覧ください。)

申請期限

 令和5年3月31日

減免対象

 令和4年度分保険料

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民健康保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1204

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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