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令和5年度就学援助制度について【令和5年度から認定基準を変更(追加)し、対象者を拡大しています】

更新日:2023年5月11日

就学援助とは

国公立の小・中学校へ就学しているお子さんを持ち、学校教育上必要な学用品の購入や給食等の費用でお困りのご家庭に対して、それらの一部を市が援助する制度です。

令和5年度就学援助のお知らせ

援助の対象となるご家庭

令和5年度から
対象(1)から(10)いずれかに該当する方区分
(1)生活保護を受給している要保護
(2)生活保護が停止又は廃止になった 措置から3か月以内で世帯構成員に変更がない場合準要保護
(3)児童扶養手当を受給している 児童手当・特別児童扶養手当ではありません準要保護
(4)市民税が非課税又は減免されている(世帯全員)準要保護
(5)個人の事業税が減免されている準要保護
(6)固定資産税が減免されている 新築住宅や一定の改修家屋の減額等は対象外準要保護
(7)国民年金保険料が免除されている(世帯全員)準要保護
(8)国民健康保険料が減免又は徴収猶予されている(世帯全員)厚生年金ではありません準要保護
(9)新たに生活福祉資金の貸付を受けている準要保護
(10)収入が少なく生活が困難である(世帯全員)ご家族の総所得額が認定基準額(生活保護基準の1.2倍)未満のご家庭準要保護

<特記事項>
(1)から(9)は申請時点で措置が継続している場合に限ります
(4)(7)(8)(10)は世帯全員(同一住所にお住まいの方含む)が該当する必要があります

申請を希望する場合(申請は、学校で随時受け付けています)

・お子さんが通う学校にお申し出いただき、申請書兼同意書(以下、申請書という。)をお受け取りのうえ、必要事項を記入し、学校に提出してください。申請理由や審査時期等により、必要な添付書類がありますので、「申請に必要な書類」及び申請書の記載例を確認のうえ、申請書と一緒に提出してください。
・1つの学校で1枚の申請書を提出することとなりますので、小学生と中学生のお子さんがいるなど、就学している学校が異なる場合は、それぞれの学校に申請書を提出してください。その場合、必要な添付書類は、上のお子さんが通う学校へ提出してください。提出書類に不備等がある場合、教育委員会から連絡させていただきます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書兼同意書(PDF:219KB)(申請書は学校に提出してください)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:344KB)

申請に必要な書類

申請理由申請書兼同意書所得に関する証明書賃貸借契約書障害者手帳その他の書類(注釈1)
(1)生活保護を受給している××××
(2)生活保護が停止又は廃止になった××××
(3)児童扶養手当を受給している×××
  • 児童扶養手当証書の写し
(4)-1市民税が非課税されている(世帯全員)××××
(4)-2市民税が減免されている(世帯全員)注釈2×××
  • 減免決定通知書の写し
(5)個人の事業税が減免されている×××
  • 減免決定通知書の写し
(6)固定資産税が減免されている×××
  • 減免決定通知書の写し
(7)国民年金保険料が免除されている(世帯全員)注釈2×××
  • 免除承認通知書の写し
(8)国民健康保険料が減免又は徴収猶予されている(世帯全員)×××
  • 減免決定通知書又は徴収猶予決定通知書の写し
(9)新たに生活福祉資金の貸付を受けている×××
  • 貸付決定通知書の写し
(10)収入が少なく生活が困難である(世帯全員)5月までに審査を希望する方のみ○該当の方のみ○該当の方のみ○ 

<注意事項>
注釈1(1)から(9)は、上記「その他の書類」((1)(2)(4)-1は無し)のみで、所得に関する証明書等の写しは不要です。
注釈2(4)-2と(7)は、世帯全員分(同一住所にお住まいの方含む)の減免決定通知書等の写しが必要です。

申請理由が(10)収入が少なく生活が困難である(世帯全員)の場合

 所得に関する証明書賃貸借契約書障害者手帳
令和5年1月1日時点で、鎌ケ谷市に住民登録をされている方

原則不要
6月以降に市の課税台帳等で所得の確認を行い審査します。【注釈1】

借家・借間にお住いの方
最新(申請日時点で有効)の契約書(住所・借主・貸主・契約期間・家賃額明記)の写し

障害者手帳をお持ちの方
手帳(氏名や等級が記載されているページ)の写し

5月までに審査を希望する場合】
令和4年の所得を証明する書類(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)【注釈2】

令和5年1月2日以降に、鎌ケ谷市に住民登録をした方

令和4年の所得を証明する書類(源泉徴収票や確定申告書の写し、前住所地で発行された課税証明書など)【注釈3】

【注釈1】

  • 収入がない場合でも、原則として住民税の申告は必要です
  • 申告については、鎌ケ谷市役所課税課市民税係(電話:047-445-1094)に確認してください。

【注釈2】

  • 同一世帯にお住まいの方(住民票の世帯が別の場合や同居人も含む)全員分(18歳以下及び大学生等は除く)を提出してください。
  • 確定申告の書類を提出する場合は、1枚目の総額部分だけでなく、2枚目以降の内訳のわかる部分も提出してください。
  • 公的年金を受給している祖父母と同居している場合は、年金の源泉徴収票を提出してください。

【注釈3】

  • 所得証明書類を、前住所地で発行された課税証明書とする場合、申請書のみ先に提出し、6月以降に前住所地へお取り寄せのうえ、追加で提出してください。
  • 所得証明書類がなく、マイナンバーでの調査を希望する場合は、学務保健室にお問い合わせください。

令和5年度認定基準額の目安

人数家族構成の例持家借家
2人母(41歳)小学生(7歳)約200万円約286万円
3人母(41歳)中学生(13歳)小学生(8歳)約279万円約365万円
父(41歳)母(41歳)小学生(10歳)約226万円約312万円
4人母(41歳)高校生(17歳)中学生(14歳)小学生(9歳)約327万円約414万円
父(41歳)母(41歳)中学生(14歳)小学生(9歳)約288万円約374万円

【備考】ご家族の総所得額は、同一世帯にお住まいの方(住民票の世帯が別の場合や同居人も含む)全員の所得の合算となります。

援助の種類と内容

令和5年度支給内容
支給費目年間支給額支給対象
学用品費小学校11,630円
中学校22,730円
 準要保護
通学用品費(4月認定者のみ、小1・中1は対象外)小学校2,270円
中学校2,270円
 準要保護
入学準備学用品費(【対象】就学前・小6)小学校54,060円
中学校63,000円
 準要保護
新入学学用品費(【対象】小1・中1の4月認定者)小学校54,060円
中学校63,000円
 準要保護
体育実技用具費(【対象】中1)中学校
柔道7,650円、剣道52,900円のうち実費
 準要保護
校外学習費小学校実費
中学校実費
 準要保護
修学旅行費(【対象】小6・中3)小学校実費
中学校実費
要保護準要保護
林間学校費(【対象】小5・中2)小学校実費
中学校実費
 準要保護
給食費小学校実費
中学校実費
 準要保護
医療費(学校の健康診断で疾病が見つかった方が対象)小学校保護者負担分
中学校保護者負担分
要保護準要保護

【備考1】令和5年1月から3月に入学準備学用品費の支給を受けた方は、新入学学用品費は支給されません。
【備考2】医療費援助は、むし歯、中耳炎等の学校保健安全法で定められた疾病に限ります。医療費援助を受ける場合は、別途、医療機関に提出する「医療券」を教育委員会窓口でお受け取りください。
【持ち物】学校からの健康診断結果の受診勧奨通知(医療券交付窓口市役所5階学務保健室平日午前8時30分から午後5時15分まで)
【備考3】認定時期により、援助を受けられる費目、金額は異なります。

援助の方法

就学援助は、学校を通して行いますので、支給時期や支給方法については学校にお問い合わせください。

その他

  • 認定後に世帯状況に変更があった場合は、必ず学校又は学務保健室に連絡してください。連絡がない場合は、援助できなくなることもあります。
    【例】再婚又は離婚した、同居家族が増えた又は減った、賃貸住宅から持ち家に引っ越した等
  • 申請内容と事実が異なることが判明した場合は、認定を取り消し、支給済みの援助費を返還していただくことがあります。
  • お子様が安心して学校生活を送れるようにするため、学校と連携しながら就学援助を行っています。申請内容については、プライバシーに十分配慮して取り扱います。

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問い合わせ

生涯学習部 学校教育課 学務保健室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎5階

電話:047-445-1501

ファクス:047-445-1100

お問い合わせメールフォーム

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