国の緊急事態措置の実施期間延長に伴う放課後児童クラブの臨時休所について(5月5日更新)
更新日:2020年5月5日
国の緊急事態措置の実施期間延長に伴う放課後児童クラブの臨時休所について
これまで放課後児童クラブ等においては、家庭での保育のご協力により、受け入れ縮小を行いながら保育をしておりましたが、国の緊急事態宣言が5月31日まで延長されたことに伴いまして、家庭に比べて感染リスクが高いこと、万が一、感染者が発生した場合には、放課後児童クラブにかかわる多くの方に感染が拡大する恐れがあることから、児童及び保護者並びに放課後児童クラブ等の職員の安全を第一に考え、次のとおり臨時休所することといたします。
ただし、医療従事者や社会機能を維持するために就業することが必要な方、ひとり親などで仕事を休むことが困難な方、事情により家庭での保育が特に困難な方については、引き続き各施設で特別保育を実施します。
臨時休所の実施期間
令和2年5月7日(木曜日)から国の緊急事態宣言が解除されるまで
(国の緊急事態宣言の実施期間が延長される場合、休所期間も延長となります)
臨時休所中の施設の利用について
事情により家庭での保育が困難な場合、「放課後児童クラブ・小学校一時預かり臨時休所に伴う特別保育利用申請書(ワード:134KB)」を、市役所こども支援課まで提出してください。
臨時休所に伴う休日特別受付
5月5日(火曜日)午前9時から午後4時まで、市役所窓口を開設いたします。
保護者負担金について
5月中に利用がない場合は、全額免除になります。
ただし、5月7日以降に特別保育の利用があった場合は、日割り計算となります。
緊急事態宣言解除後の保育について
同宣言の解除後については、臨時休所を終了することとなりますが、感染の縮小が確認できるまでの当面の間、引き続き当所自粛を要請させていただくこととしておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
問い合わせ
健康福祉部 こども支援課 こども支援係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1320
ファクス:047-443-2233
