新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種特別救済について
更新日:2023年1月27日
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、やむをえず規定の接種期間に定期接種ができなかった場合は、定期予防接種の対象期間外であっても、定期予防接種として接種していただくことができるようになりました。
接種に必要な書類を発行いたしますので、接種前に申請していただく必要がございます。
目次
対象者
以下の1,2を満たす方
- 接種日時点において鎌ケ谷市に住民票がある方
- 令和2年3月19日以降に定期予防接種の期限に達する方で、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、規定の期限までに予防接種が受けられなかった方
実施期間
令和2年3月19日から当面の間
(期間の終期については、新型コロナウイルス感染症の状況に応じて決定し、明示いたします。)
申請方法
接種を受ける前に、健康増進課予防係(電話:047-445-1390)にご連絡の上、窓口または郵送にてご申請ください。
申請に必要な書類を記入していただき、 接種に必要な「特例予診票」を発行いたします。「特例予診票」は接種時に必要なものになりますので、接種前の申請をお願いいたします。
申請に必要な書類を記入していただき、 接種に必要な「特例予診票」を発行いたします。「特例予診票」は接種時に必要なものになりますので、接種前の申請をお願いいたします。
【注記】郵便の場合、接種に必要な書類がお手元に揃うまでお時間が掛かるため、お早めにお問い合わせ下さい。
申請先
- 窓口
総合福祉保健センター1階 健康増進課 予防係(電話:047-445-1390) - 郵送
〒273-0195 鎌ケ谷市役所 健康増進課 予防係
申請時に必要な持ち物
- 申請する定期予防接種の予診票(お手元にあるもの)
- 母子健康手帳
接種について
接種方法
「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う予防接種特別救済申請書」を受理後、「特例予診票」を発行いたします。
「特例予診票」および母子健康手帳を医療機関へ持参し、接種を受けてください。
接種前の申請にて、発行された「特例予診票」を医療機関にご持参の上接種を受けてください。
持ち物
- 特例予診票
- 母子健康手帳
接種費用
【無料】
- ただし市が指定する医療機関(市内指定医療機関、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度」に参加している医療機関)で接種の場合
- 千葉県外での接種を希望する場合は「お子さまの定期予防接種を千葉県外で希望される方へ」のページ
を確認してください。なお、接種費用の償還払い(払い戻し)の申請には「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う予防接種特別救済理由書」の提出もお願いします。
関連リンク
問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 予防係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階
電話:047-445-1390
ファクス:047-445-8261
