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電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について

更新日:2023年7月13日

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯(住民税非課税世帯等)への支援を図るため、1世帯あたり3万円の現金を支給します。

支給対象

(1)住民税非課税世帯

 基準日(令和5年6月1日)において、鎌ケ谷市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税である世帯

(2)住民税均等割のみ課税世帯

 基準日(令和5年6月1日)において、鎌ケ谷市に住民登録があり、令和5年度分の住民税均等割のみが課税されている者のみで構成された世帯(同世帯に住民税非課税者がいる場合を含む)

(3)家計急変世帯

 申請日において、鎌ケ谷市に住民登録があり、令和5年1月から令和5年10月までの間に家計が予期せず急変したことで収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
 ただし、令和5年6月1日以降の、同一住所における世帯分離は同一世帯とみなします。

備考

 (1)から(3)までのいずれも、世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は支給対象外となります。

支給金額

1世帯あたり3万円


【備考】1世帯あたり1回の支給です。住民税非課税世帯分(住民税均等割のみ課税世帯分)と家計急変世帯分の重複受給はできません。

提出期限

令和5年11月30日(木曜日)まで


【備考】確認書等に不備があり、支払いが完了せず、かつ、市が対象者に連絡・確認できない状況が令和6年2月1日まで継続した場合、申請を取り下げたものとみなし、支給することができなくなりますのでご注意ください。

案内の送付

(1)住民税非課税世帯、(2)住民税均等割のみ課税世帯

 対象と思われる世帯に対し、7月上旬以降に順次案内を発送します。
 なお、令和5年1月2日以降に鎌ケ谷市に転入された方については、税情報を前住所地のある市町村に照会する必要があるため、お時間をいただく場合がございます。
 また、諸要因により、案内を送付できない場合も想定されますので、案内が届いていない世帯で、対象と思われる場合はコールセンター(電話:047-401-3328)までご連絡ください。


【備考】本給付金は「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(令和3年法律第38号)に基づき、市で保有している口座情報を利用しております。

(3)家計急変世帯

 申請書は総合福祉保健センター6階担当窓口で配布しているほか、市ホームページからダウンロードすることができます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(PDF:179KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)(PDF:140KB)

申請方法

(1)住民税非課税世帯

 対象と思われる世帯には、令和3年度及び令和4年度の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、令和4年度の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給した際の口座情報を記載した確認書を送付します。必要事項を記入し、同封の返信用封筒でご返送ください。

確認書に記載の口座に振込を希望する場合

 次の項目を確認のうえ、世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号を記入してご返送ください。

  1. 給付金の振込口座
  2. 住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
  3. 世帯の中に住民税未申告者がいないこと

【注意】2、3については、確認欄にレ印を入れてください。

確認書に記載の口座以外への振込を希望する場合

 次の項目を確認のうえ、世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号、受取口座記入欄を記入し、以下の提出書類を添付のうえご返送ください。

  1. 住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
  2. 世帯の中に住民税未申告者がいないこと

【注意】確認欄にレ印を入れてください。

提出書類
  1. 世帯主の公的身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  2. 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)

(2)住民税均等割のみ課税世帯

 対象と思われる世帯には、口座情報の記載のない確認書を送付します。次の項目を確認のうえ、世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号、受取口座記入欄を記入し、以下の提出書類を添付のうえ同封の返信用封筒でご返送ください。

  1. 住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
  2. 世帯の中に住民税未申告者がいないこと

【注意】確認欄にレ印を入れてください。

提出書類

  1. 世帯主の公的身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  2. 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)

(3)家計急変世帯

 申請書に必要事項を記入し、以下の提出書類を添付のうえご提出ください。

提出書類

  1. 申請書(家計急変世帯分)
  2. 世帯主の公的身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  3. 申請者の世帯状況を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票など)
  4. 戸籍の附票の写し(令和5年1月1日以降、複数回転居した方のみ)
  5. 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
  6. 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  7. 任意の1か月の収入を確認できる書類の写し(源泉徴収票、給与明細など)

【備考】必要に応じて、別途書類の提出を求める場合があります。

「住民税非課税世帯相当」の判定方法

 住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月から令和5年10月までの任意の1か月収入×12倍)が住民税非課税水準以下であることを指します。
 判定方法については以下のとおりです。
【備考】事業活動に季節性がある場合(繁忙期や農産物の出荷時期等)で、通常収入を得られる時期以外を対象月として申請した場合等は、支給要件を満たしませんのでご留意ください。

収入による判定

「住民税非課税相当水準以下」の判定方法
扶養している親族の状況非課税相当収入限度額
単身または扶養親族がいない場合965,000円
配偶者または扶養親族(1名)を扶養している場合1,469,000円
配偶者または扶養親族(計2名)を扶養している場合1,879,999円
配偶者または扶養親族(計3名)を扶養している場合2,327,999円
配偶者または扶養親族(計4名)を扶養している場合2,777,999円
障がい者、未成年、寡婦、ひとり親の場合2,043,000円

所得による判定

「住民税非課税相当水準以下」の判定方法
扶養している親族の状況非課税相当所得限度額
単身または扶養親族がいない場合415,000円
配偶者または扶養親族(1名)を扶養している場合919,000円
配偶者または扶養親族(計2名)を扶養している場合1,234,000円
配偶者または扶養親族(計3名)を扶養している場合1,549,000円
配偶者または扶養親族(計4名)を扶養している場合1,864,000円
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合1,350,000円

案内の送付にあたって申し出が必要な世帯

 次のいずれかに該当する世帯については、案内を送付することができません。
 お手数をお掛けしますが、案内の送付を希望される場合はお申し出ください。

  1. 基準日以降に、基準日以前に鎌ケ谷市に転入したとする住民登録を行った場合
  2. 基準日以降に、修正申告等により課税状況が変動し、支給対象となった場合
  3. 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に鎌ケ谷市に避難しているが、現在お住まいの居所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯全員が支給対象に該当する世帯
  4. 基準日以前に支給対象外(住民税所得割課税者)であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が支給対象である世帯
  5. 令和5年1月1日から基準日までの間に、配偶者と離婚し世帯全員が支給対象となった世帯
  6. 基準日以前から住民票が消除されている世帯で、基準日以降に、新たに住民登録をした世帯
  7. 基準日時点で鎌ケ谷市に住民登録があるが、令和5年1月2日以降に国外から転入してきた世帯
  8. その他、諸事情により課税状況が確認できず、確認書を送付できない世帯

留意事項

(1)租税条約に基づく住民税の免除の届出をしている場合

 租税条約に基づく住民税の免除の届出をしている場合は、本給付金の支給対象外となります。
 外国籍の方の申請があった場合は、租税条約の届出の有無について調査をさせていただきますのでご了承ください。

(2)親族等が代理申請する場合

 親族等が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。本人及び代理人の公的身分証明書の写しをご提出ください。なお、親族等以外の代理人が代理申請する場合は、誓約書の記入により、委任を受けたうえでの代理申請であることを誓約していただきますのでご了承ください。

(3)成年後見人が代理申請する場合

 成年後見人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

(4)保佐人・補助人が代理申請する場合

 保佐人・補助人が代理申請する場合は、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

(5)基準日以降に世帯分離の届出をした場合

 本給付金の対象世帯は、基準日(令和5年6月1日)時点の世帯になります。したがって、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受給できません。

(6)差押え及び課税の対象について

 本給付金は、差し押さえることができません。また、所得税等の課税対象となりません。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

 本件を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。
 市職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金担当窓口

 総合福祉保健センター6階に、本給付金の担当窓口を設置しています。

  • 電話:047-401-3328
  • 受付時間 午前9時から午後5時まで(平日のみ)

おねがい

 確認書の提出につきましては、原則として同封の返信用封筒での郵送をお願いいたします。

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問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階

電話:047-445-1286

ファクス:047-445-2113

お問い合わせメールフォーム

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