望まない受動喫煙を防止するために
更新日:2022年6月30日
「望まない受動喫煙」の防止を図るため、健康増進法の一部を改正する法律が平成30年7月に成立しました。
受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者さん等の皆さんに特に配慮し、多くの人が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止し、施設の管理者が講ずべき措置等について定めたものです。
喫煙の禁止措置は、段階的に施行され、学校・病院・児童福祉施設、行政機関の庁舎等の施設などの第一種施設は令和元年7月1日から原則敷地内禁煙、飲食店や鉄道などの第二種施設は令和2年4月1日から原則屋内禁煙となっています。
鎌ケ谷市は公共施設の受動喫煙防止対策を強化しています
鎌ケ谷市では、これまでも受動喫煙を防止する取り組みを進めてまいりましたが、健康増進法の改正を機に、市で管理する公共施設の受動喫煙防止対策を強化しています。
市が所有する第一種施設および第二種施設は敷地内禁煙です
鎌ケ谷市所有の第一種施設
【備考】喫煙場所はありません。
・鎌ケ谷市役所本庁舎
・総合福祉保健センター
・公立小中学校
・公立保育園
・児童センター
・子育て支援センター
・こども発達センター
・放課後児童クラブ
鎌ケ谷市所有の第二種施設
・各コミュニティセンター
・社会福祉センター
・学校給食センター
・まなびぃプラザ、学習センター(各公民館)
・図書館
・各スポーツ施設、各公園
・郷土資料館
・旧クリーンセンター
・粟野市営住宅集会所
・福祉作業所、友和園
【備考】本市においては、喫煙禁止区域での、「加熱式たばこ」及び「電子たばこ」の使用も規制の対象とします。
【備考】施設周辺での路上喫煙は、近隣のみなさまのご迷惑になりますのでご配慮ください。
[関連リンク]
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問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 成人保健係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階
電話:047-445-1405
ファクス:047-445-8261
