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業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります

更新日:2022年6月3日

対象となる方

感染経路が業務によることが明らかな場合

感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

【例】
・複数の感染者が確認された労働環境下での業務
・顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き原則として対象

症状が持続し(罹患後症状あり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

厚生労働省ホームページの関係ページ

相談先

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問い合わせ

市民生活部 商工振興課 商工振興係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1240

ファクス:047-445-1400

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