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緊急事態宣言の再延長について(3月5日)

更新日:2021年3月8日

新型コロナウイルス感染症対策に関する新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施等について

 新型コロナウイルス感染症対策については、令和3年1月7日に、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」第32条第1項に基づき、政府から緊急事態宣言が行われました。
 この緊急事態宣言については、2月2日付けで、政府から3月7日まで延長することの発表を受けていましたが、千葉県を含む4都県については、新型コロナウイルス感染症の感染者数が収まらないこともあり、3月5日付けで、3月21日(日曜日)まで再延長することが発表されました。
 その概要について以下のとおりお知らせします。

緊急事態措置を実施すべき期間

 令和3年1月8日(金曜日)から3月21日(日曜日)まで
 (ただし、緊急事態宣言を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)第32条5項規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。)

緊急事態措置を実施すべき区域

 千葉県を含む4都県

緊急事態の概要

 「新型インフルエンザ等緊急事態宣言(緊急事態宣言)」は、内閣総理大臣が「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」に基づき、期間、区域、事案の概要を特定して宣言するものです。
 この宣言を受けて、千葉県においては県知事が具体的な期間や区域を定め、緊急事態措置をとっていくこととなります。

緊急事態宣言の再延長に伴う千葉県の措置等(感染拡大防止対策)について(詳細は、千葉県ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください)

 令和3年3月5日付けの緊急事態宣言再延長の発表を受け、千葉県における対策の内容は以下のとおりとなっています。

基本的対処方針の概要

  • これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止対策を講じていく。
  • 緊急事態措置を実施すべき区域においては、社会経済活動を幅広く止めるのではなく、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底する。すなわち、飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。具体的には、飲食店に対する営業時間短縮要請、夜間の外出自粛、テレワークの推進等の取組を強力に推進する。

県における基本的な考え方

  1. 国の基本的対処方針に沿った措置を行う。
  2. 感染リスクの高い場面、特に飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。
  3. 県一丸となって感染防止対策に取り組むこととし、地域は千葉県全域、期間は国の方針を踏まえ3月21日(日曜日)までとする。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について

県民の皆様へ

 【不要不急の外出自粛の徹底(第45条1項)】

 日中も含め、不要不急の外出・移動は自粛してください。特に、午後8時以降の不要不急の外出の自粛を徹底してください。
 また、不要不急の都道府県間の移動や、感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控えてください。

 【基本的な感染対策を徹底(会話するときはマスクを着用)(第24条9項)】

 「3つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いやアルコール消毒などの手指衛生」等の基本的な感染対策を行ってください。
 また、「10のポイント」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。「新しい生活様式の実践例」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。「感染リスクが高まる『5つの場面』」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。を参考に、感染対策を徹底してください。

 【飲食時の注意(昼夜や場所を問わず黙食、会話の際はマスク)(第24条9項)】

 飲食時は黙って食べましょう。
 会話をする際は、必ずマスクを着用するようお願いします。
 飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。

 【カラオケの利用の際の注意(マスク等の着用を)(第24条9項)】

 カラオケ利用の際は、歌唱中もマスク等の着用をお願いします。

 【年度末等に向けて行われる行事等の注意(歓送迎会などは自粛)(第24条9項)】

 歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝恩会や花見及びこれに類するものは、親族等での集まりも含めて、自粛してください。花見時期における、県管理の屋外で施設での宴会等は、自粛をお願いします。
 卒業旅行も、自粛するようお願いします。
 卒業式等の行事は、感染防止策を徹底するとともに、人と人との間隔を十分に確保するなど、適切な開催方法を検討してください。
 特に、より多くの人が集まる行事、例えば大学の卒業式等は、適切な開催の在り方を慎重に判断してください。

イベント主催者及び開催する施設への管理者の皆様へ【第24条9項】

 令和3年3月21日(日曜日)まで期間を延長

  • イベント参加者に対して、開催前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底してください。
  • 催物開催にあたっては、業種別ガイドラインの徹底や、催物前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策の徹底ができない場合には、開催について慎重に判断してください。
  • 開催にあたっての上限人数を以下のとおりとしてください。

 屋内、屋外ともに5,000人以下
 上記人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の50%以内の参加人数にすること。屋外にあっては人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2メートル)。
 【備考】上記の人数上限以外の条件の詳細については、「イベントの開催制限等について」(千葉県ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。を十分に確認してください。

事業者の皆様へ【第24条9項】

県内全域の「飲食店」(注釈1)・「遊興施設(注釈2)のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆様へ

 令和3年3月21日(日曜日)まで期間を延長

  • 「午後8時から午前5時」は営業しないでください(第45条2項)。
  • 酒類を提供する場合は午前11時から午後7時までとしてください(第45条2項)。

 (注釈1)飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。食品衛生法上の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。
 (注釈2)ネットカフェ、マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業自粛要請の対象から除きます。

  • 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。特に、以下の事項に留意してください(第24条9項)。
  1.  徹底した換気を行ってください。
  2.  「同一グループ内の人と人との間隔」及び「他のグループとのテーブル間の距離」を一定以上(目安1から2メートル)確保してください。なお、距離の確保が困難な場合には、飛沫の飛散防止に有効な遮蔽板(アクリル板)を設置するなどの工夫をしてください。
  3.  店内での会話の声が大きくならないようBGMの音量を最小限にするなどの工夫をしてください。
  4.  店舗入口や手洗い場所、席の近く等に、手指消毒用の消毒液を用意してください。
  5.  店舗入口及び店内に、「食事中以外はマスクの着用をお願いする」、「発熱や咳などの異常が認められる場合は店内飲食をお断りさせていただく」旨を掲示してください。
県内全域の事業者等の皆様へ
  • 職場への出勤は、外出自粛等の要請対象からは除かれるものですが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進してください。
  • 午後8時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、午後8時以降の勤務を抑制してください。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。
  • 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行等)や「3つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。
  • 街頭の電飾などのイルミネーションは早めに消灯するようお願いします。
  • 飲食につながる会合は、自粛してください。
  • 職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト」(注釈1)により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドライン(注釈2)が策定されている場合は、それを確実に実践し、感染防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドライン等を参考に対策を徹底してください。
  • 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。

(注釈1)「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止チェックリスト」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
(注釈2)業種別のガイドライン(内閣官房ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
【備考】新型コロナウイルス感染症対策宣言(取組の5つのポイント)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

緊急事態宣言とあわせたお願いについて

飲食店以外の施設の皆様へ

 令和3年3月21日(日曜日)まで期間を延長
【対象1】運動施設又は遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)

  • 「午後8時から翌午前5時」は営業しないでください。
  • 酒類を提供する場合は午前11時から午後7時までとしてください。
  • 上限人数は5,000人かつ収容率は50%までとしてください。
  • 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。

【対象2】遊興施設(注釈)(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)、物品販売業を営む店舗(1,000平米超、食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活にかくことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売り場を除く)、サービス業を営む店舗(1,000平米超、生活必需サービスを除く)
 令和3年3月21日(日曜日)まで期間を延長

  • 「午後8時から翌午前5時」は営業しないてください。
  • 酒類を提供する場合は午前11時から午後7時までとしてください。
  • 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。

(注釈)ネットカフェ、マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については、お願いの対象から除きます。

イベント主催者の皆様へ

 施設の管理者の皆様に、午後8時までの営業短縮をお願いしていることを踏まえ、イベント主催者の皆様も午後8時までの開催に御留意いただくようお願いします。

その他の事項

「Go Toイート」について、食事券の新規発行の一時停止及び食事券、ポイントの利用を控える旨の呼びかけの期限を「令和3年3月7日まで」としていたところですが、当分の間延長します。なお、事業再開の際は改めて発表をさせていただきます。また、全ての宿泊優待券の利用期限「令和3年3月31日チェックアウトまで」(現行)を、「令和3年6月30日チェックアウトまで」に延長します。

問い合わせ先

千葉県問い合わせ先
問い合わせ内容窓口名問い合わせ先
下記以外特措法協力要請電話相談窓口電話:043-223-4318
飲食店の営業時間短縮に関すること特措法協力要請電話相談窓口電話:043-223-4318
協力金の申請手続に関すること専用コールセンター電話:0570-003-894
Go To イートに関することGo To イート千葉県事務局電話:0570-052-120
ディスカバー千葉に関すること一般コールセンター電話:0570-054-389

関連資料

(千葉県参考様式)休業のお知らせ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
(千葉県参考様式)営業時間短縮のお知らせ(酒類提供あり3月8日から)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
(千葉県参考様式)営業時間短縮のお知らせ(酒類提供なし3月8日から)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
新型コロナウイルス感染拡大防止周知用ポスター(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

関連リンク

新型コロナウイルス感染症対策サイト(内閣官房ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について(3月5日)(千葉県ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(3月8日以降の時間短縮分)(千葉県ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
特措法の協力要請についての相談(県相談窓口の開設)

緊急事態宣言の再延長に伴う鎌ケ谷市の対応について

市の体制について

 市では、「鎌ケ谷市緊急事態対応計画」に基づいて「鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症対策本部」を運営していましたが、令和3年1月7日付けの緊急事態宣言により、発令の根拠となる「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」に基づいた対策本部体制へと移行し、対応に当たっております。
 このたびの3月5日付けの緊急事態宣言再延長の発表を受けて、現時点における市の公共施設及び小中学校、保育所、放課後児童クラブ、市主催イベント開催への対応についてお知らせします。
 なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、対応を見直す場合があります。

下表の公共施設は、緊急事態宣言解除後においても、感染の再拡大を防ぐため、開所時間を段階的に平常どおりに戻していきます


下表の公共施設の開所時間について

公共施設の開所時間
時期開所時間
緊急事態宣言の解除日翌日から1週間後まで午後5時まで
上記期間終了後から令和3年5月31日(月曜日)まで午後8時まで
令和3年6月1日(火曜日)以降平常通り
施設名問い合わせ
かまがやワールドプラザ企画政策室(電話:047-445-1073)
市民活動推進センター市民活動推進課(電話:047-445-1274)
男女共同参画推進センター男女共同参画室(電話:047-445-1277)
各コミュニティセンター市民活動推進課(電話:047-445-1252)
各児童センターこども支援課(電話:047-445-1320)
身体障がい者福祉センター身体障がい者福祉センター(電話:047-445-1543)
社会福祉センター(注釈1)高齢者支援課(電話:047-445-1375)
まなびぃプラザ生涯学習推進課(電話:047-446-1111)
学習センター(各公民館(注釈2))生涯学習推進課(電話:047-446-1111)
図書館本館・各分館図書館本館(電話:047-443-4946)
各スポーツ施設など文化・スポーツ課(電話:047-445-1531)
きらりホール文化・スポーツ課(電話:047-445-1528)
郷土資料館郷土資料館(電話:047-445-1030)

(注釈1)社会福祉センターの開所時間は午後4時30分まで
(注釈2)南部公民館の開所時間の変更に伴い、同館内の自動交付機の平日稼働時間が午前9時から午後5時までに変更となります(土曜日、日曜日は変更なし) 市民課(電話:047-445-1195)

小・中学校は、感染防止対策を徹底したうえで通常どおり運営します。

【問い合わせ】学校教育課指導室(電話:047-445-1518)

保育所、放課後児童クラブは、感染防止対策を徹底したうえで通常どおり開所します。ただし、家庭での保育が可能な場合などは、自宅での保育についてご協力をお願いします。

【問い合わせ】(放課後児童クラブについて)こども支援課(電話:047-445-1320)
(保育所について)幼児保育課(電話:047-445-1363)

次の要件に該当する市主催イベントは、令和3年5月末までは原則として中止・延期とします。

(1)不特定多数の参加があるなど管理が困難なもの(国、県の考え方を参考に施設ごとに決定します)
(2)参加者同士での濃厚接触の可能性が高いと考えられるもの
 【例】バスなどの狭い空間で一定時間の滞在が伴うもの
(3)多数の参加者間で会食などを伴うもの
【備考】開催する場合は、オンラインや書面などの方法を活用します。

問い合わせ

市民生活部 安全対策課 防災係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1278

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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