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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2023年4月14日

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年2月18日及び令和2年4月7日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」を受け、本市では次のとおり取り扱います。(令和5年4月14日に要件を変更しました)

臨時的な取扱いの対象者

更新申請の方に限ります。

更新申請について

認定調査を実施、主治医意見書の徴取、介護認定審査会を経て、要介護等認定を行う従前の手続きを行います。ただし、下記の理由がある場合は、臨時的な取扱い(有効期間を12ヶ月延長する)で対応することとします。本対応は、認定の有効期間終了日が令和5年6月30日の方からを対象とします。
 必須要件(必ず満たしていることが必要)
  前回要介護の状態から変化がない
 任意要件(下記のうちいずれか1つ以上を満たしていることが必要)
  前回の申請時に、本市の認定調査を受けている
  入院・入所中であり、病院や施設側の事情で認定調査が実施出来ない
  ご本人にコロナ感染又は疑い(又は症状)がある
  住所地特例制度対象者である

 臨時的な取扱いを希望する場合は、申請書オモテ面上部に朱書きで「延長希望」と記載し、チェックシートを添付してください。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。チェックシートはこちら(ワード:16KB)

新規申請及び区分変更申請について

1 認定調査は必須です

 新規申請及び区分変更申請においては、認定調査が必須になるため、従前通りの手続きを行います。施設や病院で面会禁止等の措置が取られている場合は、その措置が解けた後に調査を実施します。
 また、認定の有効期間延長後に要介護(要支援)状態が変化した場合は、区分変更申請ができます。

2 記入項目

 申請書はすべての項目を漏れなく記入してください。申請書はこちらからダウンロードできます。申請書ダウンロード介護保険(高齢者支援課)新規ウインドウで開きます。
 新規申請は「介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書」を使用してください。
 区分変更申請は「介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書」使用してください。

3 第2号被保険者の申請

 第2号被保険者の申請については、医療保険被保険者証の写しの添付、特定疾病の記入をお忘れなきようご注意ください。

4 主治医意見書記載に関しての問診票について

 鎌ケ谷市内の医療機関に主治医意見書を依頼する際は問診票を添付して下さい。
 問診票はこちらからダウンロードできます。申請書ダウンロード介護保険(高齢者支援課)新規ウインドウで開きます。
 様式は「主治医意見書記載に関しての問診票」です。

要介護等認定申請の前倒し預かりについて

 本市においては、更新申請と区分変更申請について、申請書の前倒し預かりを行っております。詳しくはこちらをダウンロードしてご確認ください。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。要介護等認定申請の前倒し預かりについて(PDF:609KB)

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問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1380

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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