新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
更新日:2020年12月8日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年2月18日及び令和2年4月7日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」を受け、本市では次のとおり取り扱います。
臨時的な取扱いの対象者
更新申請の方に限ります。
更新申請について
認定調査を実施、主治医意見書の徴取、介護認定審査会を経て、要介護等認定を行う従前の手続きを行います。ただし、感染拡大を理由として、施設や病院等において面会が困難な場合や、在宅でも調査員の訪問を希望しない場合は、更新申請のみ臨時的な取扱い(有効期間を12ヶ月延長する)で対応することとします。
臨時的な取扱いを希望する場合は、申請書オモテ面上部に、朱書きで「延長希望」と記載してください。記載例はこちら(PDF:253KB)
新規申請及び区分変更申請について
1 認定調査は必須です
新規申請及び区分変更申請においては、認定調査が必須になるため、従前通りの手続きを行います。施設や病院で面会禁止等の措置が取られている場合は、その措置が解けた後に調査を実施します。
また、認定の有効期間延長後に要介護(要支援)状態が変化した場合は、区分変更申請ができます。
2 記入項目
申請書はすべての項目を漏れなく記入してください。申請書はこちらからダウンロードできます。申請書ダウンロード介護保険(高齢者支援課)
新規申請は「介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書」を使用してください。
区分変更申請は「介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書」使用してください。
3 第2号被保険者の申請
第2号被保険者の申請については、医療保険被保険者証の写しの添付、特定疾病の記入をお忘れなきようご注意ください。
4 主治医意見書記載に関しての問診票について
鎌ケ谷市内の医療機関に主治医意見書を依頼する際は問診票を添付して下さい。
問診票はこちらからダウンロードできます。申請書ダウンロード介護保険(高齢者支援課)
様式は「主治医意見書記載に関しての問診票」です。
要介護等認定申請の前倒し預かりについて
本市においては、更新申請と区分変更申請について、申請書の前倒し預かりを行っております。詳しくはこちらをダウンロードしてご確認ください。要介護等認定申請の前倒し預かりについて(PDF:609KB)
厚生労働省事務連絡
厚生労働省事務連絡は、下記よりご確認いただけます。
(令和2年4月7日付事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(PDF:38KB)
(令和2年3月13日付事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)(PDF:67KB)
(令和2年2月28日付事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)(PDF:75KB)
(令和2年2月18日付事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(PDF:62KB)
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問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233
