新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の介護保険料の徴収猶予および減免について
更新日:2020年6月8日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合に、基準に該当すると認められるときは、介護保険料の徴収猶予と減免を実施します。減免の申請に必要な実績の書類を揃える期間は徴収猶予が可能です(延滞金はかかりません)。
減免の対象者および減免額
減免の対象者
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った65歳以上の被保険者については全額減免
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(イ)および(ロ)に該当する65歳以上の被保険者
(イ)事業収入等のいずれかの減少額(保険金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(ロ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額の算定方法
対象保険料額 × 減額または免除の割合 = 保険料減免額
対象保険料額 = A × B / C |
---|
A 該当する65歳以上被保険者の保険料額 |
B 65歳以上被保険者の主たる生計維持者の、減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C 65歳以上被保険者の主たる生計維持者の前年の合計所得額 |
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
---|---|
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
【備考】事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
申請方法
申請書(ダウンロードまたは窓口で配布)に記入し、必要書類を添付して郵送、または窓口で提出してください。
徴収猶予(PDF:85KB)
減免(PDF:85KB)
申請期限
徴収猶予については令和2年9月30日(水曜日)、減免については令和3年3月31日(水曜日)
減免となる保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日に納付期限のある保険料
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233
