新型コロナウイルス感染症の影響に伴う危機関連保証について
更新日:2021年7月29日
対象者
- 鎌ケ谷市内において事業を行っていること。
- 指定案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
- 【備考1】認定基準の運用が
緩和(PDF:248KB)されました。
- 【備考2】足下の新型コロナウイルス感染症の拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるようにするため、「直近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「直近6か月平均」での比較も可能となりました。詳細は商工振興課へお問い合わせください。
- 【備考1】認定基準の運用が
内容(保証条件)
(1)保証割合
100%保証
(2)保証限度額
一般保証、セーフティネットとは別枠で2億8,000万円
必要書類
法人の場合
- (1)認定申請書(実印押印)1部
- (2)売上高計算書1部
- (3)最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書
- (4)計算書に記入した売上高の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
- (5)履歴事項全部証明書(3カ月以内に発行されたもの)
- (6)代理申請の場合は委任状
個人事業主の場合
- (1)認定申請書(実印押印)1部
- (2)売上高計算書1部
- (3)最新の確定申告書一式(所得税青色申告決算書や収支内訳書を含む)
- (4)計算書に記入した売上高の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
- (5)開業届
- (6)代理申請の場合は委任状
手続きの流れ
必要書類を揃えて、市役所本庁舎2階商工振興課へ提出してください。
【備考】認定書の発行は、融資を確約するものではございません。別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
指定期間
令和3年12月31日(金曜日)まで
【備考1】危機関連保証は上記期限までに融資の実行が完了している必要があります。
【備考2】当該認定は経済産業大臣が指定する期間内に実施します。
同感染症の発生から1年以上経過したことに伴う売上高等の比較方法について
本認定における売上高等の比較は、災害、事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとなっており、同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入れず、原則として前々年の同期と比較します。
なお、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
例1 最近1か月が「令和2年12月」・感染症の影響を受けたのが「令和2年2月」の場合
最近1か月と見込み2か月を令和2年12月・令和3年1月・令和3年2月とし、比較対象の3か月を令和元年12月・令和2年1月・平成31年2月としてください。
【備考】コロナの影響を受けた後の令和2年2月に替え平成31年2月と比較します。
例2 最近1か月が「令和2年12月」・感染症の影響を受けたのが「令和2年5月」の場合
最近1か月と見込み2か月を令和2年12月・令和3年1月・令和3年2月とし、比較対象の3か月を令和元年12月・令和2年1月・令和2年2月としてください。
【備考】例1とは異なり通常どおり感染症の影響を受ける前の令和2年2月と比較します。
例3 最近1か月が「令和3年4月」・感染症の影響を受けたのが「令和2年4月」の場合
最近1か月と見込み2か月を令和3年4月・令和3年5月・令和3年6月とし、比較対象の3か月を平成31年4月・令和元年5月・令和元年6月としてください。
【備考】感染症の影響を受ける前の平成31年4月・令和元年5月・令和元年6月と比較します。
例4 最近1か月が「令和3年4月」・感染症の影響を受けたのが「令和2年5月」の場合
最近1か月と見込み2か月を令和3年4月・令和3年5月・令和3年6月とし、比較対象の3か月を令和2年4月・令和元年5月・令和元年6月としてください。
【備考】感染症の影響を受ける前の令和元年5月・令和元年6月と比較します。
申請書等
創業後3カ月以上1年1カ月未満の方や事業規模拡大等により売上高の単純比較ができない方は、認定基準緩和後の様式をご利用ください。
それぞれの様式に合った、売上高計算書をご利用ください。
外部リンク
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問い合わせ
市民生活部 商工振興課 商工振興係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400
