資格要件
更新日:2018年6月25日
1.資格
(1)市内で一年以上同一事業を継続して営んでいる中小企業者。
(中小企業者とは、下記資本金、従業員のいずれかが該当するものです。)
業種別 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス・小売業 | 5千万円以下 | 100人以下 (小売業は50人以下) |
- 農林漁業・風俗営業飲食業・金融保険業・(保険媒介代理業、保険サービス業を除く)・土地売買業(投機目的のみ)・娯楽業・その他信用保証協会で定める業種については対象になりません。
(2)法人にあっては、市内に本社(本店)を有し、法人登記されていること。
- 他市に本社(本店)があり、市内に事業所等がある場合はその事業所等に係る設備資金のみが対象となります。
(3)市に納付すべき市税等に滞納がないこと。
(4)原則として連帯保証人を有すること。
- ただし、千葉県信用保証協会または、融資金融機関の指示による。
(5)許認可を必要とする業種は、許認可を受けていること。
問い合わせ
市民生活部 商工振興課 商工振興係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400
