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茨城県水戸市と「原子力災害における水戸市民の県外広域避難に関する協定」を締結

更新日:2018年11月2日

 東海第二発電所における原子力災害が発生した場合の水戸市民の県外広域避難を円滑に行うため、茨城県水戸市と鎌ケ谷市を含めた東葛6市(松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市)で「原子力災害における水戸市民の県外広域避難に関する協定」を締結しました。
 なお、本協定は現にある東海第二発電所の災害リスクに備え、災害時における水戸市民を守るものであり、東海第二発電所の再稼働を前提とした協定ではありません。


後列左から、茨城県・鎌ケ谷市・流山市・我孫子市・千葉県、前列左から、柏市・松戸市・水戸市・野田市

協定締結日

平成30年10月31日(水曜日)

本協定の概要

  • 東海第二原発電所で原子力災害が発生、又は発生するおそれがある場合における水戸市民の県外広域避難に関して定める。
  • 原子力災害において、受入市が被災していない場合に水戸市民を受け入れる。
  • 受入場所は、受入市の指定避難所等のうち予め定めた施設とする。
  • 避難所開設は受入市が行い、その後、速やかに水戸市が引き継ぐ。
  • 受入期間は原則1か月以内とする。
  • 必要物資は原則、水戸市が茨城県と協力し確保する。
  • 避難退域時検査(スクリーニング及び除染) は茨城県が実施する。
  • 受入市と水戸市は、復旧のために支援など、応援を必要とする場合においては、相互に支援を行うものとする。

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