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近年、消費者の信頼を裏切る企業不祥事が、事業者内部からの通報により相次いで明らかになっています。このため、事業者内部での犯罪や法令違反行為を通報した労働者が、解雇などの不利益な取り扱いを受けないように保護するとともに、通報を受けた事業者や行政などが行う措置などを定めた公益通報者保護法が施行されました。 市では、労働者からの通報・相談を受け付けるため、窓口を次のとおり設置しました。
○通報は、総務課のほか、各担当課で受け付けることができます。 通報の内容により、市に処分等の権限がある場合は、必要な調査や措置を行うなど問題の解決を図ります。また、市に権限がない場合は、正しい通報先をお知らせします。 市役所業務を受託している請負先の労働者については、市役所組織内部の通報(人事課 内線337)になります。 ○通報に当たっては、次の要件を満たす必要があります。 (実名でない場合は、公益通報として受け付けることができません。)
○公益通報とは
○通報者の範囲 事業者に雇用されている労働者(正社員、アルバイト、パートタイマーなど)、派遣労働者、取引先の労働者のほか、これらの退職者(退職派遣社員を除く)からの通報を受け付けることができます。 ○公益通報を理由とした解雇などは無効 公益通報をしたことを理由とする解雇や不利益な取扱い(降格、減給、退職の強要、派遣契約の解除、派遣労働者の交代など)から保護されます。 ○市において、公益通報の対象となるもの 国民の生命、身体、財産などの保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や法令違反行為などで、市が事業者に対し処分権限を持つ場合 対象法律:消防法、都市計画法、建築基準法ほか ○詳しくは、内閣府の「公益通報者保護制度ウェブサイト」 (http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/)をご覧ください。 公益通報者保護制度相談ダイヤル(平日10時から17時まで) 内閣府国民生活局企画課 電話03-3581-4989 1.公益通報者保護法に関する相談 2.通報先(権限を有する行政機関)に関する相談 など ○公益通報者保護制度を広く知っていただくためのパンフレット(内閣府より)
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