更新日:2018年6月25日
介護保険制度は、介護を必要とする状態になっても自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支えるしくみです。
市が運営主体(保険者)となり、40歳以上の人が加入して保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の1割(一定以上の所得のある人は2割)を支払って介護サービスを利用します。
所得税・住民税の課税対象額から障害者控除されます。
対象者:6ケ月以上ねたきりか認知症状態が継続している高齢者
おむつ代について、医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市で交付するおむつ使用の確認書を「おむつ使用証明書」に代えることが出来ます。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係