ありのみ便り 令和4年6月15日号

更新日:2022年6月21日

成年年齢引き下げ

 成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が令和4年4月1日に施行され、全国で約230万人の18、19歳が同日、一斉に「新成人」となりました。鎌ケ谷市でも2014人の若者が大人の仲間入りをしました。

 明治9年(1876年)に定められた「大人の定義」が約140年ぶりに見直されたのは、社会の大きな変化に対応するためです。少子高齢化が急激に進み、若い力に社会を支えてもらう必要性が増しています。世界的にみても18歳以上を大人とみる国が主流となっており、日本も「18歳成人」に舵を切りました。

 成人になると、一人で契約を結ぶことができ、父母の親権に属さなくなります。「新成人」は親の同意なく、携帯電話やクレジットカード、ローンなどの契約ができるようになり、住む場所や仕事なども自分の意思で決められます。10年有効のパスポート取得、公認会計士や司法書士の国家資格取得なども可能となりました。

 飲酒、喫煙、公営ギャンブル(競馬、競輪など)ができるのはこれまで通り20歳以上とされましたが、「新成人」には多くの権利が付与されました。権利を得るということは責任や義務が伴い、未成年者に適用される保護もなくなります。

 成年年齢引き下げで懸念されるのは、若者の消費者トラブルの増加です。消費者トラブルの内容は様々ですが、市消費生活センターには時々、10代から副業サイト、出会い系サイト、商品の定期購入などに関するトラブルの苦情・相談が寄せられます。

 民法では未成年者が親の同意なく結んだ契約を取り消せる「未成年者取消権」を定めていますので、これまではこの権利を使って無事解決できたケースもあります。しかし、成人になれば権利がなくなります。「新成人」をターゲットにした悪質商法の勧誘が懸念され、「新成人」となった人は特に注意が必要です。

 もちろん、消費者トラブルの被害にあうのは「新成人」に限りません。すべての年代が意識すべきです。令和3年度の市消費生活センターへの苦情・相談は572件もありました。

 「うまい話には気を付ける」――。「新成人」とともに今一度気を引き締めましょう。

 
 



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