更新日:2021年8月20日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において申告期限・納付期限の延長が発表されました。これに伴い法人がその期限内に法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、期限の個別延長を申請することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、法人が期限までに申告・納付が出来ないやむを得ない理由がある場合、法人市民税の申告・納付期限を延長します。
法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。
申請された期限の日(電子申告の場合は延長申請と併せて申告を提出した日)まで延長されます。
所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署提出日の分かるもの)を申告書に添付し提出してください。
市に「申告・納付等の期限の延長申請書(PDF:67KB) 申告・納付等の期限の延長申請書(ワード:14KB)」(電子申告の場合は、eLTAX様式「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長申請書」でも可)を添付し提出してください。申告・納付等の期限の延長申請書(記載例)(PDF:121KB)
また、申告書の左上余白部分に延長の申請をされる旨を記載し、電子申告で提出する場合は、申告書の所在地欄に続けて延長の申請をされる旨を記載してください。
(参考)国税庁ホームページより: 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/846KB)(外部サイト)
(参考)eLTAXホームページより:新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて(外部サイト)
総務企画部 課税課 市民税係