更新日:2019年10月28日
令和元年11月5日(火曜日)から住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)の併記ができるようになります。
各種の契約や銀行口座の名義に旧姓(旧氏)が使われる場面で、その証明に使えたり、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓(旧氏)で本人確認ができるようになります。
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。(旧氏とは、旧姓と同じ意味です。)
住民票に旧姓(旧氏)を併記するためには請求手続きが必要になります。住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。
答1 可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧姓(旧氏)が併記されたカードが交付され、証明に使えます。
答2 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
答3 当該旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の姓(氏)が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。
市民生活部 市民課 記録管理係