更新日:2024年4月1日
民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、それに伴い、戸籍の届出についての取扱いも変更されました。
法務省 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部サイト)
成年年齢引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方となります。
民法の改正に伴い、同日で国籍法も改正され、それに伴い、国籍に関する戸籍届出の年齢要件が変更されました。
国籍関係の申請及び届出に関する相談窓口は、お住まいを管轄する法務局・地方法務局(支局を含む。)になります。下記法務省ホームページ「国籍に関する相談窓口一覧」をご参照ください。