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成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出について

更新日:2024年4月1日

 民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、それに伴い、戸籍の届出についての取扱いも変更されました。

養子縁組届について

 成年年齢引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方となります。

国籍法の改正について

 民法の改正に伴い、同日で国籍法も改正され、それに伴い、国籍に関する戸籍届出の年齢要件が変更されました。

 国籍関係の申請及び届出に関する相談窓口は、お住まいを管轄する法務局・地方法務局(支局を含む。)になります。下記法務省ホームページ「国籍に関する相談窓口一覧」をご参照ください。

問い合わせ

市民生活部 市民課 戸籍係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1187

ファクス:047-445-2063

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