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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

更新日:2024年3月1日

手続き概要

 婚姻したときに氏が変わった人が、離婚後も(婚姻前の氏でなく)婚姻中の氏を称したい場合の手続きです。

届出用紙

 離婚の際に称していた氏を称する届の用紙は下記の届出窓口でお受け取りください。

届出窓口

 届出先は届出人の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のうちのいずれかの市区町村役場です。鎌ケ谷市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。

1 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

 市役所本庁舎1階 市民課
【備考】届出の内容確認やその他の手続きには時間がかかる場合があります。受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただく場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。

2 上記以外の時間

 市民課戸籍係(電話:047-445-1187)までお問い合わせください。

手続き方法

届出期間

 離婚の日から3か月以内に届出をしてください(離婚の日の翌日から起算します。)。

届出人

 離婚の際に称していた氏を称する届書の届出人欄に本人が署名してください。
【備考】戸籍届出の押印が不要となり、届出人(及び証人)欄の押印のみで届出ができる取扱いとなりましたが、今後も任意で押印していただくことは可能

手数料

 不要

関連する手続き

 その他関連する手続きへのリンクを以下に掲載しますので、併せてご覧ください。
 戸籍 離婚届を提出する方へ

問い合わせ

市民生活部 市民課 戸籍係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1187

ファクス:047-445-2063

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