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無戸籍の問題について「あきらめずにご相談ください」

更新日:2022年1月28日

無戸籍者について

 戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍を公証する唯一の制度です。
 日本では子どもを出産した場合、法律に基づいた届け出を行うことにより、その子どもが戸籍に記載される規定となっています。しかしながら、何らかの理由により出生の届け出が行われない場合、戸籍に記載されず無戸籍者となります。
 このことにより、教育や行政サービスが十分に受けられない、住む場所や就労の機会を失う等の社会生活上様々な不利益が生じるといった深刻な問題が明らかになりました。

無戸籍者の原因と背景

 法務省によると、無戸籍となる原因の多くが、前夫との婚姻中または離婚後300日以内に子どもを出産した場合に、民法772条の規定によりその子どもが戸籍上、前夫の子どもと推定されることを避けるためや、前夫に子どもの存在を知られたくないなどの理由で出生届の提出をためらわれてしまう方がいることがわかっています。また、近年は配偶者からの暴力(DV)の増加など、家庭環境の変化により民法の規定と実態が合わなくなっていることがその背景とも考えられています。

あきらめずご相談ください

 あなたの周りに、戸籍及び住民票が無く、学校へ進学できない、健康保険への加入ができない等の社会生活が困難である状況に悩んでいる人はいませんか。
 法務省及び文部科学省を含む関係省庁においては、無戸籍者が適切な手続きにより戸籍に記載されるための支援をはじめ、戸籍の有無に関わらず就学を受けられる支援等を行っています。
 無戸籍者の存在については、行政だけでは発見しにくい点も問題となっています。
 決して一人で悩まず、あきらめず、まずは電話にてご相談ください。
 戸籍がない方の情報を知っている方からの情報提供もお待ちしています。

相談窓口

千葉地方法務局市川支局
電話:047-339-7701

参考

問い合わせ

市民生活部 市民課 戸籍係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1187

ファクス:047-445-2063

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