更新日:2018年6月25日
その戸籍内の人が婚姻や死亡などにより全員が除籍された場合や、本籍を移した(転籍)場合の「消除された戸籍」のことをいいます。
法令の改正等によって戸籍の様式を書き替えた場合の「従前の戸籍」のことをいいます。
昭和23年、昭和32年の改正による改製原戸籍(昭和改製原戸籍)と、戸籍のコンピューター化による改製原戸籍(平成改製原戸籍)があります。鎌ケ谷市は平成11年10月2日にコンピューター化しました。
その戸籍が編製されてからの在籍者の住所の移り変わりが記録されているものです。
鎌ケ谷市は平成11年10月2日に戸籍のコンピューター化に伴い、附票も改正しました。
改正前の附票は発行できません。