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戸籍謄本等の請求と戸籍届出の際の戸籍謄本等の省略について

更新日:2024年3月29日

重要なお知らせ

令和6年3月1日より施行された戸籍謄本等の広域交付につきまして、全国的なシステムトラブルが発生しておりましたが、令和6年3月11日に復旧したことが確認できました。
しかしながら、当面の間、国からの通達により、本籍地が市外の戸籍謄本等の発行及び戸籍の届書審査に際して、本籍地への電話確認が必要となりました。
そのため、過去の戸籍を遡りで請求される場合などは長時間お待たせすることや後日のお渡しとなることがあります。
また、一部の戸籍謄本等について広域交付できない不具合が発生しているため、一部交付できない、又はお時間がかかる旨お伝えする場合があります。
該当戸籍について取得をお急ぎの場合は、それぞれの本籍地市区町村にご請求いただくようご案内差し上げる場合があります。

戸籍制度が利用しやすくなります

戸籍法改正チラシの画像

戸籍謄本等の広域交付

本籍地以外の市区町村でも戸籍(除籍、改製原)謄本等を請求できるようになります。

請求できる人

本人、配偶者、父母及び祖父母等の直系尊属、子及び孫等の直系卑属となります。

利用にあたっての注意事項

  1. 請求できる人が、市役所市民課窓口に来庁する必要があります。
  2. 郵送や代理人、委任状による請求はできません。
  3. 顔写真付きの本人確認書類の提示が必要となります。
  4. 戸籍抄本やコンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。

戸籍届出時における戸籍謄本等の添付省略

戸籍の届出(婚姻など)をする場合は、戸籍謄本等の添付が原則不要になります。

問い合わせ

市民生活部 市民課 戸籍係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1187

ファクス:047-445-2063

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