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農地の転用

更新日:2018年6月25日

農地を農地以外に転用するときは、届け出または許可が必要です。市街化区域内にある農地は、農業委員会に届出書を提出してください。市街化調整区域の農地転用は、知事の許可が必要です。事前に相談をしてください。

問い合わせ

農業委員会事務局

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1542

ファクス:047-445-1400

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