更新日:2025年7月28日
建築物を建築しようとする場合は、工事に着手する前に、千葉県や鎌ケ谷市の建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。
「市扱い」以外の建築物、確認申請の審査は千葉県庁建築指導課で行いますが、受付はいずれも鎌ケ谷市になります。確認申請作成について(PDF:387KB)
オンラインによる照会について(外部サイト)
提出する指定確認検査機関に確認してください。
令和7年4月1日施行の建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という)の改正等に伴い、令和7年(2025年)4月1日以降に申請等を行う手数料が変更となりますので、ご注意ください。令和7年4月1日施行建築物省エネ法及び建築基準法の改正等に伴うお知らせ
なお、道路境界確定報告書の事前相談については、「オンラインによる照会について(外部サイト)」でも受け付けております。
道路位置指定(位置指定道路)とは、土地を建築物の敷地として利用する為に築造される幅員4メートル以上の道で、特定行政庁である鎌ケ谷市からその位置の指定を受けたものをいいます。
この位置の指定を受けた道は、建築基準法第42条第1項第5号として建築基準法の道路として扱われます。
なお、道路の位置の指定を受けて土地利用を図ることができる区域の面積は、市街化区域内で開発する面積が500平方メートル未満に限られます。鎌ケ谷市道路位置指定関係法令集(PDF:1,921KB)
建築物の各部分の高さを制限するものとして、道路斜線・北側斜線等の制限があります。高さ制限(法56条関係)・日影規制(法56条の2、別表第4、県条例第46条の2、別表関係)(PDF:603KB)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、一定規模以上の建設工事の発注者又は自主施工者は工事着手の7日前までに届出が必要です。
オンラインによる受付については、下記「オンラインによる照会について(外部サイト)」をご利用ください。
上記以外の届出先は、千葉県となります。
ワンルーム形式の集合住宅を建築する場合の事前協議を行います(1戸あたり25平方メートル未満(共用部分を除く)のものが5戸以上あるものが対象となります)。鎌ケ谷市小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導要綱(PDF:375KB)
円滑な経済活動への配慮を前提としつつ、(限定)特定行政庁が建築確認申請審査日数などの目標値を設定し、指定確認検査機関や建築関係団体等との連携により、建築物の安全性の確保に向けた取り組みを計画的に推進するものです。
(1)建築行政における体制整備(2)法制度の普及・啓発(3)法制度の実効性確保
令和2年度から令和6年度まで(5年間)千葉県建築行政マネジメント計画(第3次)鎌ケ谷市版(PDF:413KB)(PDF:413KB)
千葉県建築行政マネジメント計画(外部サイト)(外部サイト)
千葉県建築行政マネジメント計画(第3次)の達成状況(PDF:626KB)(PDF:626KB)
建築基準法についての協議や照会をオンラインで受け付けています。申請は各リンクから利用してください。
建築計画概要書等閲覧申請及び建築台帳記載事項証明書交付申請については窓口で受け付けています。オンラインによる照会について(外部サイト)
都市建設部 建築住宅課 建築係