「外来生物」とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
また、国内のある地域に生息する生物を、国内の別の場所に持ち込んだ場合にも外来生物の定義に当てはまります。
外来生物の中には、荷物に紛れたりして非意図的にやってきた生物もたくさんいます。これらの生物が何らかの理由で自然界に逃げ出した場合、多くは子孫を残すことができず、定着することができないと考えられていますが、中には子孫を残し、定着することができる生物もいます。
もちろん全ての外来生物が悪影響を及ぼすわけではなく、自然の中に組み込まれ、大きな影響を与えずに順応してしまう生物もいます。
しかし、中には非常に大きな悪影響を及ぼすものもいます。また、対策を必要とする外来生物は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」によって特定外来生物として指定されています。
(参考:「特定外来生物について」)
外来生物への対策では、発生した被害の拡大を防ぐ「防除」だけでなく、そもそも被害を発生させないたの「予防」も重要です。
生態系への悪影響を及ぼすかもしれない外来生物はむやみに非自然分布域に入れない。
もし、すでに非自然分布域に入っており、飼育・栽培している外来生物がいる場合は、適切に管理し、野外に出さないために絶対に捨てない。
野外で外来生物が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上、拡げない。