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災害等を理由とした後期高齢者医療保険料・医療費の一部負担金の減免等について

更新日:2019年11月20日

後期高齢者医療保険料の減免等について

 災害等で著しい損害を受けた、所得の減少、または拘禁の理由により保険料の支払いが困難な場合は、申請をすることで、保険料の減免、または6か月の期間に限り徴収の猶予を受けられる制度があります。減免等の決定にあたっては審査を行います。
 詳しくは下記のページをご参照ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ「後期高齢者医療制度」(外部サイト)

医療費の一部負担金の減免等について

 災害等で大きな損害を受けた、または所得の減少の理由により病院などの窓口での一部負担金の支払いが困難な場合は、申請をすることで、一部負担金の減免、または6か月の期間に限り支払いの猶予を受けられる制度があります。減免等の決定にあたっては審査を行います。 
 詳しくは下記のページをご参照ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ「医療費の一部負担金の減免等について」(外部サイト)

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1207

ファクス:047-445-1400

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