更新日:2019年11月20日
2.の対象となる方は、以下の年金や手帳の交付を受けている方または同等の障がいがあると認められる方です。申請方法については市役所保険年金課までお問合せください。
2.で制度に加入された方で75歳未満の方は、将来の日付で加入を撤回することもできます。この場合も申請が必要となり、過去の日付に遡っての撤回はできません。撤回後は千葉県後期高齢者医療広域連合より資格喪失証明書が送付されます。また、この撤回をしないと他の医療制度に加入することはできませんのでご注意ください。
なお、1及び2の方で生活保護受給中の方は制度の対象ではありません。
市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係