更新日:2019年11月20日
交通事故等で第三者(加害者)の行為により病気やケガをし、その治療のために一時的に保険診療を受ける場合は、保険者へ被害の状況等を届け出ることとなっています。この場合、千葉県後期高齢者医療広域連合で医療費を一時立て替え、後で第三者(加害者)に請求します。
ただし、第三者(加害者)から医療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で医療を受けられなくなることがありますので、お早めに市役所保険年金課にご相談のうえ、必要書類を提出してください。自分の過失や業務上でケガをした場合もご相談ください。
下記の必要書類を持って、市役所保険年金課へ届出をしてください。
市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係