更新日:2022年1月26日
平成15年10月からプラスチック製容器包装類の分別を開始し、これまで市民の皆様のご協力により、プラスチック製容器包装類は貴重な資源として再利用されてきました。一方で、分別開始から10年以上が経過した現在でも適正に分別されていない状況が見受けられます。このままでは、処理施設での事故の要因や、品質低下に伴う処理費の増大を招く恐れもあります。
今一度、プラスチック製容器包装類の分別に関心を持っていただき、適正な分別をお願いします。
参考チラシプラスチック製容器包装類の分別方法について(PDF:1,808KB)
商品や製品を入れたもの(容器)や包んでいたもの(包装)で、素材がプラスチック製のうち、中身がなくなったら不要となるものです。
そのため、ストローやCD、食品密閉容器などそれ自体がプラスチック製品であるものは対象とはなりません。
プラスチック製容器包装類は、リサイクル事業者に引き渡すのにあたり、年に1回、引き渡すための品質に適合しているか検査を受けております。この品質検査では、品質ごとにA・B・Dランクと評価され、このうちDランクと連続で評価されると、引き取り拒否されるおそれがあります。その場合、多額の費用を負担しなければなりません。このような事態を防ぐためにも、以下の点を注意し、適正に排出してください。
汚れのついているものが混入すると、他の物も汚してしまい、品質評価を下げる要因になってしまいます。そのため、汚れの落とせないものについては「燃やすごみ」として出すようにしてください。
レジ袋の中に詰めて出してしまうと、処理施設内で中身が確認できず、不適物の混入の要因となってしまいます。そのため、処理施設でしっかりと確認ができるように2重袋にはせず、バラバラにして出してください。
最近では、カミソリの混入による作業員のけがや電池による火災の発生など、リサイクルに支障を及ぼす事故が多発しています。これらの事故を防ぐためにも、刃物等の危険品や電池、リチウムイオン電池等を含む充電式の電子機器は絶対に入れないでください。
リチウムイオン電池などの小型充電池式電池の回収についてはこちら
市民生活部 クリーン推進課 業務係