更新日:2018年6月25日
平成29年3月12日から、以下のとおり、道路交通法の一部が改正されます。
認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された高齢者は、違反の有無 を問わず臨時適性検査(医師の診断)を受け、又は命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。
高齢者講習は、75歳未満の方や、認知機能検査で認知機能の低下のおそれがないと判定された方に対しては、講習時間が2時間に合理化(短縮)されます。その他の方に対しては、個別指導を含む3時間の講習となります。
詳しくは、千葉県警察のホームページをご覧ください(PDF:585KB)
車両総重量3.5トン以上7.5トン未満(最大積載量2トン以上4.5トン未満)の自動車を運転できる準中型免許が新設されます。準中型免許は18歳以上であれば普通免許がなくても取得できます。
都市建設部 道路河川管理課 交通安全・道路河川維持係