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道路

 道路は、国道、県道,市道、私道の4種類に分けられ、国道・県道については県、市道については市、私道については個人が維持管理を行っています。
 なお、道路(市道)、橋、側溝など、市の管理する施設がこわれていたら道路河川管理課までご連絡ください。
 国道、県道に関するお問い合わせは、千葉県東葛飾土木事務所(松戸市竹ヶ花24)(電話:047-364-5136)へ。

 次のような場合は、必ず事前に市の許可(道路占用許可申請書など)が必要です。

  1. 出入り口のため、ガードレールの移設や歩道の切り下げなどの工事をしたいとき
  2. 道路上に工事用足場などを設置すとき
  3. 排水をU字溝や排水管につなぐとき
  4. 水道管、排水管、ガス管などの工事をするとき

こちらから、ご覧ください。

令和5年4月1日より復旧基準が新しくなっております。

 家を建てるときや土地を取得するときなどで、道路(市道)と私有地の境界が確定していない場合は、境界の立ち合いを行います。
 立ち合いは、「境界確定申請書」を提出していただき、市職員と関係者の皆さんとで、現地で立ち会いのうえ境界を決定します。河川と私有地の境界についても同様です。境界確定協議書(市道境界の証明)と幅員証明書(市道の幅員)を発行しています。申請は、道路河川管理課で行ってください。

 申請様式は、申請書等ダウンロードサービスからダウンロードできます。