更新日:2025年12月8日
通学(入学)する学校は、あらかじめ定められている通学区域に基づいて指定しています。
ただし、特別な理由により指定された学校以外の学校への就学を希望する児童生徒については、保護者からの申請により、希望する学校への就学が認められる場合があります。詳細については、下記許可基準をご覧ください。
なお、鎌ケ谷市在住の方が、指定された通学区域以外の鎌ケ谷市立学校に通うことを「指定校変更」、市外から鎌ケ谷市立学校に通うことを「区域外就学」といいます。
小・中学校入学時の学校選択制とは別の制度です。
申請要件に対応する必要書類等を持参し、学務保健室窓口へお越しください。
なお、次の必要書類については、ダウンロードできます。
鎌ケ谷市においては、家庭環境の複雑化や転校への不安感、保護者の経済的な負担等に配慮し、個々のお子様により良い教育の場を提供するという観点から、「就学指定校変更許可基準」の改正を行います。
(1)市内転居をした場合に、お子様が卒業まで転居前の在籍校に就学することができるようになります。
(2)(1)により小学校を変更した場合に、中学校入学時において前住所地の通学区域の指定中学校へ就学することができるようになります。
令和8年4月1日
生涯学習部 学校教育課 学務保健室