更新日:2023年3月20日
両親あるいは父母のどちらかが死亡または労働が困難でかつ、常時介護を必要とする程度の障がいを有する場合、義務教育修了前の児童を養育する方に支給されます。
【備考】児童の養育の状況に変化があった場合はお問い合わせください。
原則として年3回の支給となります。
4月10日 | 8月10日 | 12月10日 |
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12月から3月分まで | 4月から7月分まで | 8月から11月分まで |
上記の支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日に指定の口座へ振り込みます。
【備考】なお、転出等の理由により児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の日に支給することがあります。
区分 | 手当額(月額) |
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就学前 | 2,500円 |
小学生 | 3,000円 |
中学生 | 3,500円 |
【備考】両親が死亡、または身体が不自由になった場合には倍額を支給します。
扶養親族等の数 | 母、父または養育者の所得額 | 扶養義務者等の所得額 |
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0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 382万円 | 426万円 |
遺児手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。
申請時の状況により、必要な書類等が異なりますので、必ず事前にこども支援課窓口で確認・相談の上、手続きをしてください。
認定をされますと、申請を行った翌月分から支給対象となります。
(1)請求者と対象児童の戸籍謄本
(死亡の場合は死亡日が記載されているもので、発行から1ヶ月以内のもの)
(2)請求者、対象児童の個人番号カード
(個人番号カードをお持ちでない方は下記参照)
(3)請求者の所得の申告
【課税基準日に海外にお住まいであった方】
請求者の戸籍の附票
(4)請求者と対象児童の健康保険証(組合の方は付加給付証明書が必要となります)
(5)請求者名義の通帳
(6)その他(申請時の状況により異なりますので、必ず事前にご確認・ご相談ください)
(1)番号確認(請求者本人・児童・扶養義務者)
(2)本人確認(請求者本人)
【備考】上記のものを有していない方は以下2点
健康福祉部 こども支援課 給付係