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遺児手当制度

更新日:2023年3月20日

手当の対象となる方 【所得制限があります】

 両親あるいは父母のどちらかが死亡または労働が困難でかつ、常時介護を必要とする程度の障がいを有する場合、義務教育修了前の児童を養育する方に支給されます。
 【備考】児童の養育の状況に変化があった場合はお問い合わせください。

支給月

原則として年3回の支給となります。

4月10日8月10日12月10日
12月から3月分まで4月から7月分まで8月から11月分まで

上記の支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日に指定の口座へ振り込みます。
【備考】なお、転出等の理由により児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の日に支給することがあります。

手当額

区分手当額(月額)
就学前2,500円
小学生3,000円
中学生3,500円

 【備考】両親が死亡、または身体が不自由になった場合には倍額を支給します。

所得制限限度額

扶養親族等の数母、父または養育者の所得額扶養義務者等の所得額
0人192万円236万円
1人230万円274万円
2人268万円312万円
3人306万円350万円
4人344万円388万円
5人382万円426万円
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等がある場合には、上記の額に次の額を加算した額となります。
  1. 「父、母または養育者」の場合は、(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族等(16歳から18歳までの児童を含む)1人につき15万円
  2. 扶養義務者等の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)
  • 所得額は、収入から必要経費(給与所得控除等)、社会保険料相当額(一律8万円)、諸控除を控除し、養育費の8割相当額を加算した額です。
  • 扶養義務者とは、18歳以上の同居している方(同住所別世帯を含む)のことをいいます。

申請に必要なもの

 遺児手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。
 申請時の状況により、必要な書類等が異なりますので、必ず事前にこども支援課窓口で確認・相談の上、手続きをしてください。
 認定をされますと、申請を行った翌月分から支給対象となります。

手続きに必要な主なもの

(1)請求者と対象児童の戸籍謄本
(死亡の場合は死亡日が記載されているもので、発行から1ヶ月以内のもの)
(2)請求者、対象児童の個人番号カード
(個人番号カードをお持ちでない方は下記参照)

  • ひとり親家庭等医療費等助成制度が対象になる方は、扶養義務者のものも必要です。

(3)請求者の所得の申告

  • 課税基準日に鎌ケ谷市に住民登録されていた方は、課税課で申告してください。
  • 転入の方は、課税基準日の住所地で申告してください。
  • ひとり親家庭等医療費等助成制度が対象になる方は、扶養義務者の申告も必要です。
  • 課税証明書を提出していただく場合があります。

【課税基準日に海外にお住まいであった方】
請求者の戸籍の附票

  • ひとり親家庭等医療費等助成制度が対象になる方は、扶養義務者のものも必要です。

(4)請求者と対象児童の健康保険証(組合の方は付加給付証明書が必要となります)
(5)請求者名義の通帳
(6)その他(申請時の状況により異なりますので、必ず事前にご確認・ご相談ください)

個人番号及び本人確認について

(1)番号確認(請求者本人・児童・扶養義務者

  • 個人番号カード・通知カード・住民票(番号付き)

(2)本人確認(請求者本人

  • 個人番号カード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・療育手帳・在留カードなど

【備考】上記のものを有していない方は以下2点

  • 健康保険被保険者証・年金手帳・社員証・公的な証書・住民名義の通帳など(診察券は不可)

問い合わせ

健康福祉部 こども支援課 給付係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1325

ファクス:047-443-2233

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