更新日:2018年8月1日
次のいずれかに該当する児童を養育しているひとり親家庭の母や父、または父母に代わって児童を養育する方、および18歳未満の子ども(父母のいない子どもも含む)の保険診療に係る医療費の一部を助成します。
助成期間は、申請日から18歳になった日以降の最初の3月分までとなります。
ただし、一定の障がいがある場合は20歳の誕生日の前日まで対象となります。
【備考】児童の養育の状況に変化があった場合はお問い合わせください。
ただし、上記の場合であっても次のいずれかに当てはまる場合は、対象となりません。
(1)児童が
(2)母、父または養育者が
扶養親族等の数 | 母、父または養育者の所得額 | 扶養義務者等の所得額 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 382万円 | 426万円 |
【備考】扶養義務者とは、18歳以上の同居している方(同住所別世帯を含む)の事をいいます。
医療費等助成を受けるためには認定請求の手続きが必要です。
申請時の状況により、必要な書類等が異なりますので、必ず事前にこども支援課窓口で確認・相談の上、手続きをしてください。
認定をされますと、申請を行った日から助成対象となります。
健康福祉部 こども支援課 給付係