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児童扶養手当制度

更新日:2023年3月20日


 児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

対象となる方

 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。ただし、一定の障がいがある場合は、20歳未満の者。)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育する方が手当を受給することができます。
 ※所得制限があります。詳しくは【所得による支給制限】の欄をご覧ください。

  • 父母が離婚した後、父又は母と一緒に生活していない児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 未婚の母の児童
  • その他、生まれたときの事情が不明である児童

手当が支給されない場合

 次のような場合は、手当は支給されません。
(1)児童が、

  • 日本国内に住所がない場合
  • 児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されている場合
  • 母又は父の配偶者(事実婚も含む)に養育されている場合(父又は母が重度の障がい者の場合を除く)

(2)母、父又は養育者が、

  • 日本国内に住所がない場合

児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて

 これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償など)を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
 新たに手当を受給するためには手続きが必要です。

新たに手当を受け取れる場合

  • 子どもを養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など

支給開始日

 手当は申請の翌月分から支給開始となります。

手当額

 手当の額は、監護する児童の数や所得額によって異なります。
 【備考】令和5年4月1日より手当額が変更

手当月額(令和5年4月分から)
児童数全部支給一部支給
1人44,140円44,130円から10,410円まで
2人10,420円10,410円から5,210円まで
3人以上6,250円6,240円から3,130円まで

所得による支給制限

 受給者本人の前年の所得(1月から6月までの間に請求する場合は前々年の所得)が下表の限度額以上ある場合、手当の全部又は一部が支給されません。
 また、扶養義務者等(同居している児童の祖父等)の所得が限度額以上ある場合、手当の全部が支給されません。

所得制限限度額(令和4年8月1日現在)
扶養親族等の数母、父又は養育者扶養義務者等
全部支給一部支給
所得額所得額所得額
0人49万円192万円236万円
1人87万円230万円274万円
2人125万円268万円312万円
3人163万円306万円350万円
4人201万円344万円388万円
5人239万円382万円426万円
  • 所得額は、収入から必要経費(給与所得控除等)、社会保険料相当額(一律8万円)、その他の諸控除を控除し、養育費の8割相当額を加算した額です。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等がある場合には、上記の額に次の額を加算した額となります。
  1. 「父、母又は養育者」の場合は、(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族等(16歳から18歳までの児童を含む)1人につき15万円
  2. 扶養義務者等の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)
  • 扶養義務者とは、18歳以上の同居している方(同住所別世帯含む)のことをいいます。

認定請求手続き

 児童扶養手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。
 請求時の状況により、必要な書類等が異なりますので、必ず事前にこども支援課窓口で確認・相談の上、手続きをしてください。
 認定を受けると、認定請求した月の翌月分から手当が支給されます。5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回、支払月の前月分までの分が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
 児童扶養手当認定後、以下の手続きができます。

JR定期券の割引

 児童扶養手当受給者及びその世帯に属する方がJR東日本の通勤用定期券を購入する場合は、3割引となる制度があります。
 こども支援課窓口で「資格証明書」と「購入証明書」を交付しますので、以下のものをお持ちください。

申請に必要なもの

  • 児童扶養手当証書
  • 定期券購入者の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル 証明用写真)

【備考】全部支給停止の方は利用できません。

水道料金の減免

 児童扶養手当受給世帯は、県営水道料金が一部減免になります。
 申請方法等は、直接県水お客さまセンターへご確認ください。

県水お客さまセンター

電話:0570-001245(ナビダイヤル)

電話:043-310-0321(ナビダイヤルがご利用できない方)

【備考】全部支給停止の方は利用できません。

問い合わせ

健康福祉部 こども支援課 給付係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1325

ファクス:047-443-2233

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