更新日:2023年3月20日
児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。ただし、一定の障がいがある場合は、20歳未満の者。)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育する方が手当を受給することができます。
※所得制限があります。詳しくは【所得による支給制限】の欄をご覧ください。
次のような場合は、手当は支給されません。
(1)児童が、
(2)母、父又は養育者が、
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償など)を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
新たに手当を受給するためには手続きが必要です。
手当は申請の翌月分から支給開始となります。
手当の額は、監護する児童の数や所得額によって異なります。
【備考】令和5年4月1日より手当額が変更
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 44,140円 | 44,130円から10,410円まで |
2人 | 10,420円 | 10,410円から5,210円まで |
3人以上 | 6,250円 | 6,240円から3,130円まで |
受給者本人の前年の所得(1月から6月までの間に請求する場合は前々年の所得)が下表の限度額以上ある場合、手当の全部又は一部が支給されません。
また、扶養義務者等(同居している児童の祖父等)の所得が限度額以上ある場合、手当の全部が支給されません。
扶養親族等の数 | 母、父又は養育者 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
所得額 | 所得額 | 所得額 | |
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
児童扶養手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。
請求時の状況により、必要な書類等が異なりますので、必ず事前にこども支援課窓口で確認・相談の上、手続きをしてください。
認定を受けると、認定請求した月の翌月分から手当が支給されます。5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回、支払月の前月分までの分が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
児童扶養手当認定後、以下の手続きができます。
児童扶養手当受給者及びその世帯に属する方がJR東日本の通勤用定期券を購入する場合は、3割引となる制度があります。
こども支援課窓口で「資格証明書」と「購入証明書」を交付しますので、以下のものをお持ちください。
【備考】全部支給停止の方は利用できません。
児童扶養手当受給世帯は、県営水道料金が一部減免になります。
申請方法等は、直接県水お客さまセンターへご確認ください。
電話:0570-001245(ナビダイヤル)
電話:043-310-0321(ナビダイヤルがご利用できない方)
【備考】全部支給停止の方は利用できません。
健康福祉部 こども支援課 給付係