更新日:2020年3月1日
心身障がい者(児)を扶養している保護者が、一定期間掛金を納めることで、保護者が死亡または重度障害状態に該当すると認められたときに、心身障害者に終身一定額の年金を支給して生活の安定を図る共済制度で、千葉県が実施しています。
【備考】制度の見直しにより、下記金額が改訂されることがあります。
心身障がい者(児)を扶養している方で、鎌ケ谷市に住所を有し、また、生命保険契約にご加入いただける健康状態である65歳未満の方。
次に掲げるいずれかに該当する者を扶養していることが必要です。
1口月額9,300円から23,300円まで(2口まで加入できます)
掛金の金額は加入時の加入年齢によって決まります。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛金月額(1口あたり) |
---|---|
35歳未満の方 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満の方 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満の方 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満の方 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満の方 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満の方 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満の方 | 23,300円 |
加入者が死亡したとき、又は重度障害状態に該当すると認められた時は、その月から障がいのある方に対し、終身にわたり、毎月年金が支給されます。
加入口数 | 金額 | |
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1口 | 月額20,000円 | 年額240,000円 |
2口 | 月額40,000円 | 年額480,000円 |
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。
申請の際には必ず事前にご連絡ください。
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係