更新日:2023年10月18日
身体に障がいのある方がいろいろな援護を受けるために必要な手帳で、次のような障がいがある方に交付されます。
視覚障害 | 1級から6級 |
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聴覚障害 | 2級から4級・6級 |
平衡機能障害 | 3級・5級 |
音声・言語機能障害 | 3級・4級 |
肢体不自由 | 1級から6級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害 | 1級・3級・4級 |
肝臓機能障害 | 1級から4級 |
免疫機能障害 | 1級から4級 |
【備考】上肢・下肢障がいの等級は7級までありますが、それのみでは手帳は交付されません。
項目 | 手続きに必要なもの |
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身体障害者手帳を新規に申請する場合 |
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身体障害者手帳を再交付する場合 |
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身体障害者手帳を再交付する場合 |
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住所・氏名を変更した場合 |
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障がいが治癒・消失した場合 |
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千葉県が診断書の内容を審査し、障害の種類・程度に応じて1級から7級(重度から軽度)の等級を付与し、身体障害者手帳(6級以上が対象)が交付されます。手帳の交付は申請後約2か月程度時間を要します。手帳が県から届き次第、お手紙でお知らせします。
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。