更新日:2018年6月25日
平成26年1月7日制定
本方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条に基づき、本市における障がい者就労施設等から物品等の調達推進を図ることを目的に策定する。
本方針の適用範囲は、鎌ケ谷市におけるすべての行政組織に適用する。
調達の対象となる障がい者就労施設等は、次の表のとおりとする。
障がい者就労施設等 | 内容 |
---|---|
障がい者福祉サービス事業所等 | 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型・B型)事業所、生活介護事業所、地域活動支援センター、小規模作業所(地方公共団体から補助をうけている事業所) |
障がい者を多数雇用している企業 | 特例子会社、重度障がい者多数雇用事業所(5人以上、20%以上、重度、知的障がい者の割合が30%以上) |
在宅就業障がい者在宅就業支援団体 | 自宅等で物品製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者 |
調達の対象となる物品等は、次の表のとおりとする。
物品等 | 内容 |
---|---|
物品 | クッキー、ハガキ、ストラップ、キャンドル、メモ帳、野菜、その他障がい者就労施設等が提供可能な物品 |
役務 | 草取り、掃除、各種印刷、梱包、各種入力業務、その他障がい者就労施設等から提供可能な役務 |
平成25年度における障がい者就労施設等からの物品・役務等の調達目標金額は、次のとおりとする。
¥350,000円以上
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係