更新日:2023年3月17日
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器購入費の助成します。
次の要件をすべて満たす方
助成の対象となる補聴器の新規購入もしくは耐用年数(原則5年)を経過したのちの更新する経費について、基準額の範囲内で、購入費用の3分の2(1000円未満切り捨て)
修理費は対象外。
次の1から4を障がい福祉課窓口へ提出
(注記)購入前の申請が必要です。(既に購入した補聴器は助成対象にはなりません。)
その他助成までの流れや意見書対応医療機関など、詳細はこちらの制度の案内リーフレットをご覧ください。(PDF:747KB)
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係