更新日:2025年7月2日
障がい者施設などに通所している人および介護者に通所に要する交通費の一部を助成します。
【備考】障害者施設等とは以下の施設となります。
【備考】複数施設に通所する場合は、主たる通所先1施設に対する助成に限ります。
【手順1】月額5,000円を上限として、通所に要する往復運賃の半額(事前決定)×決定経路で通所した1か月の日数(通所報告書で確認)。
【手順2】これを請求期ごとに3か月まとめた金額と、3か月定期代の半額を比較して少ない額を助成します。
【注意】往復運賃及び3か月定期代は、交通機関の実施する旅客運賃割引制度の対象となる場合、割引を適用した額とします。乗車券の種別で運賃が変わる場合、最も安価なIC料金で算出します。
請求書と通所報告書(事業所の証明が必要)に基づき、下記のとおり年4回に分けて支給します。提出は各支給月の15日までになります。
(土曜日、日曜日、祝日の場合は前倒しになります)
支給月 | 支給対象月 | 請求書提出期間 |
---|---|---|
7月支給 | 4月から6月分 | 7月1日から7月15日まで |
10月支給 | 7月から9月分 | 10月1日から10月15日まで |
1月支給 | 10月から12月分 | 1月1日から1月15日まで |
4月支給 | 1月から3月分 | 4月1日から4月15日まで |
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課にて受け付けています。
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係